「この条文、いったいどこに何が書いてあるんだ?」——EPC契約書やFIDIC Silver Bookを初めて手にしたとき、多くのエンジニアやPMが感じる第一印象です。数百ページに及ぶ英文契約書は、構造を理解していないと読むだけで時間を消耗してしまいます。技術条項を効率よく読み解くには、まず契約書全体の「地図」を頭に入れることが最短ルートです。このセクションでは、EPC契約とFIDIC Silver Bookの構成を整理し、技術エンジニア・PMが最優先でレビューすべき条文グループを明確にします。
EPC・FIDIC契約書の構造を把握する:技術条項はどこにある?
EPC契約とFIDIC Silver Bookの基本構成を理解する
EPC契約(Lump Sum Turnkey)は、設計(Engineering)・調達(Procurement)・建設(Construction)をコントラクターが一括で請け負う契約形態です。FIDIC Silver Book(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)はその国際標準フォームとして広く採用されており、1999年版と2017年版の2つが現場で混在しています。
両バージョンに共通するのは、契約書が「一般条件(General Conditions)」と「特別条件(Particular Conditions)」の二層構造で成り立っている点です。2017年版では条文数が増加し、リスク配分の明確化や紛争解決手続きが強化されましたが、基本的な条文の骨格は1999年版を踏襲しています。
- Contract Agreement(契約合意書):署名・日付・契約金額などを確定
- Particular Conditions(特別条件):プロジェクト固有の条件を規定。一般条件より優先される
- General Conditions(一般条件):FIDIC標準条文。特別条件で上書きされない限り適用
- Employer’s Requirements(発注者要求仕様):設計・性能・試験の基準を定める
- Technical Specifications(技術仕様書):材料・工法・品質基準の詳細
Particular ConditionsはGeneral Conditionsより優先されます。条文を読む際は必ず特別条件を先に確認し、一般条件が修正・削除されていないかチェックしてください。
技術条項が集中する条文グループと読む優先順位
FIDIC Silver Bookは全20条(1999年版)または全21条(2017年版)で構成されます。技術エンジニア・PMにとって特に重要な条文グループを把握しておくことで、レビューの抜け漏れを防げます。
コントラクターの業務範囲と発注者要求仕様を定義する最重要条文。「何を作るか」の根拠となるため、技術仕様書との整合性を最初に確認する。
性能保証値(出力・効率・排出量など)と未達時のLDs(違約金)条件が記載される。数値の単位・測定条件・猶予期間を英文で正確に読み取ることが不可欠。
試運転・性能試験・完工検査の手順と合否判定基準を規定。「Tests on Completion」と「Tests after Completion」の違いを把握し、責任分界点を明確にする。
設計変更・仕様変更の手続きと費用・工期への影響を定める。Variation Orderの発行手順を誤ると、追加費用の請求権を失うリスクがあるため、実務上最も注意が必要な条文グループの一つ。
スコープ条項を英語で読む:曖昧表現の罠と正確な解釈技術
EPC契約において、スコープ条項は紛争の温床になりやすい最重要条文です。英語の条文には、一見無害に見えながらエンジニアのスコープを際限なく拡大させる「罠フレーズ」が随所に埋め込まれています。正確に読み解く技術を身につけることが、プロジェクトリスクを大幅に低減させます。
「Scope of Work」条項の典型的な英語表現パターン
スコープ条項でよく登場する英語表現には、それぞれ固有のリスクが潜んでいます。特に以下の3つのフレーズは、解釈次第でスコープが大きく変わるため、注意が必要です。
The Works shall include but not be limited to the design, procurement, construction, and all other works as necessary for the completion of the Project in a manner fit for purpose.
上記の条文には3つの危険表現が含まれています。「shall include but not be limited to」はスコープを列挙例示に過ぎないものとし、「as necessary for」はエンジニアに必要性の判断を委ねます。そして「fit for purpose」は、仕様書に明示されていない要件でも「目的適合性」の名のもとにコントラクターの責任とされるリスクがあります。
「fit for purpose(目的適合)」は、仕様書通りに作っても目的を達成できなければコントラクターの責任となる可能性があります。「fit for purpose」を「in accordance with the Specification(仕様書適合)」に変更するよう交渉することが、リスク軽減の基本です。
スコープ境界を定める重要キーワードと解釈上の注意点
スコープの「境界」を定義するキーワードとして、「Battery Limits」「Interface」「Exclusions」の3つが特に重要です。これらが曖昧に定義されていると、隣接工区や他社担当範囲との境界で責任の空白地帯が生まれます。
| キーワード | 意味・機能 | 曖昧な場合のリスク |
|---|---|---|
| Battery Limits | 物理的な工事境界線(配管・電気の接続点など) | 接続工事の帰属が不明確になる |
| Interface | 他の工区・第三者との技術的接点 | 調整コスト・遅延の責任が争点化 |
| Exclusions | 明示的にスコープ外とされる作業 | 記載漏れがあると「含む」と解釈される |
スコープ漏れ・過剰解釈を防ぐ実務チェックフレーズ
performance-based仕様(性能仕様)とprescriptive仕様(詳細仕様)では、エンジニアへのリスク配分が根本的に異なります。性能仕様ではアウトプット達成の手段・コストをコントラクターが負担するため、スコープの拡大リスクが格段に高まります。
| 仕様タイプ | 記述例 | リスク負担 |
|---|---|---|
| Performance-based(性能仕様) | “The plant shall produce 500 tons/day of output.” | 達成手段・追加コストはコントラクター負担 |
| Prescriptive(詳細仕様) | “Install a 500kW pump model as specified in Drawing No. XX.” | 仕様通り施工すれば責任を果たせる |
契約交渉・レビュー時には、以下のチェックフレーズを活用して曖昧なスコープを明確化しましょう。
- “Could you confirm whether [specific item] is included within the Battery Limits defined in Appendix X?”(バッテリーリミット内の含有確認)
- “Please clarify the Interface responsibilities between Package A and Package B at the tie-in point.”(インターフェース責任の明確化依頼)
- “We understand that [item] falls under Exclusions as listed in Clause X. Please confirm.”(除外事項の確認)
- “The performance guarantee shall be limited to the values specified in the Performance Test Procedure, not to any implied fitness for purpose.”(性能保証の範囲限定)
「shall include but not be limited to」が出てきたら、必ず付随する列挙項目を精査し、想定外の作業が潜んでいないか確認してください。また、Exclusions条項に明示されていない作業は「スコープ内」と解釈される可能性があるため、除外したい項目は必ず文書で明記させることが交渉の基本姿勢です。
性能保証(Performance Guarantees)とテスト条項の英語読解
EPC契約における性能保証条項は、プロジェクトの引渡し可否を左右する最重要条文のひとつです。「guaranteed performance」「design performance」「minimum acceptance criteria」の3つの用語は似ているようで、契約上の意味がまったく異なります。この違いを正確に理解しないまま条文を読むと、ペナルティ計算や引渡し判定で致命的な誤りを犯すリスクがあります。
Performance Guaranteeの構造:保証値・測定条件・許容誤差の読み方
3つの用語の違いを整理すると、以下のように理解できます。
| 用語 | 意味 | 契約上の位置づけ |
|---|---|---|
| Guaranteed Performance | 契約上コミットした保証値 | 未達時にLDs(損害賠償)が発生 |
| Design Performance | 設計上の目標値(保証値より高め) | LDs計算の基準値になる場合あり |
| Minimum Acceptance Criteria | 引渡し可否を判断する最低ライン | 未達の場合、引渡し自体が拒否される |
性能保証値は必ず「測定条件(reference conditions)」とセットで規定されます。典型的な条文表現は次のとおりです。
“The guaranteed net power output shall be [X] MW, measured at the reference conditions specified in Annex [X], with a tolerance of ±[Y]%.”
(保証正味出力は附属書[X]に規定する基準条件において測定した[X] MWとし、許容誤差は±[Y]%とする。)
現場の実測値が基準条件と異なる場合は、correction curves(補正曲線)を用いて換算します。「The measured values shall be corrected to reference conditions using the correction curves provided in the Technical Schedules.」という表現が典型例です。
Tests on Completion / Performance Tests の条文パターン
FIDICでは「Tests on Completion(完工テスト)」と「Performance Tests(性能テスト)」が区別されます。前者は引渡し前の合否判定テスト、後者は性能保証値の達成確認テストです。条文には通常、テスト手順・通知期間・立会権・再テスト条件が規定されています。
- 通知義務:「The Contractor shall give [X] days’ notice of the Tests on Completion.」
- 立会権:「The Employer shall be entitled to attend all Performance Tests.」
- 再テスト条件:「If the Tests fail, the Contractor shall be entitled to repeat the Tests within [X] days.」
- テスト結果の確定:「Test results shall be agreed and signed by both Parties within [X] days.」
性能未達時のペナルティ条項と交渉で使えるフレーズ
性能LDs(Performance Liquidated Damages)の計算式は、通常「単位性能不足あたりの金額×不足量」で表されます。上限(cap)条項の有無が交渉上の最重要ポイントであり、capなしの場合は理論上無制限の賠償リスクを負うことになります。
“Performance LDs = [Amount per unit shortfall] × [Shortfall in MW]
The aggregate Performance LDs shall not exceed [X]% of the Contract Price.”
(性能LDsの合計額は契約金額の[X]%を上限とする。)
テスト結果に異議を申し立てる場面や、引渡し証明書の発行を促す場面では、以下の実務フレーズが役立ちます。
- 「We dispute the test results on the following grounds and request a repeat test in accordance with Clause [X].」(以下の理由によりテスト結果に異議を申し立て、第[X]条に基づく再テストを要請します。)
- 「The measured values have not been corrected to reference conditions as required under the Technical Schedules.」(技術スケジュールの要求に従い、実測値が基準条件に補正されていません。)
- 「We hereby request the Engineer to issue the Takeover Certificate pursuant to Sub-Clause [X.X], as the Works have passed all Tests on Completion.」(全完工テストに合格したため、第[X.X]項に基づき引渡し証明書の発行を請求します。)
- 「Failure to issue the Performance Certificate within the prescribed period shall be deemed acceptance under Sub-Clause [X.X].」(所定期間内に性能証明書が発行されない場合、第[X.X]項に基づき受入れとみなされます。)
Takeover Certificateは引渡しの証明、Performance Certificateは欠陥責任期間終了の証明です。両者を混同すると、保証期間の起算点や保証金(Retention Money)の返還時期に関する交渉で大きな誤りを招きます。発行遅延が予想される場合は、期限到来前に書面で発行請求を行い、記録を残しておくことが不可欠です。
遅延損害金(Liquidated Damages)条項を正確に読む・交渉する
LDs(Liquidated Damages)条項は、EPC・FIDIC契約において最も財務インパクトが大きい条文のひとつです。発動条件・計算式・上限・免責の4要素を正確に把握しないまま工程管理を行うと、プロジェクト利益を根こそぎ失うリスクがあります。英語条文の構造を体系的に理解し、交渉・申請の実務フレーズを身につけましょう。
LDs条項の典型的な構造と英語表現パターン
FIDIC Silver Book(EPC)のLDs条項は、以下の4要素で構成されるのが標準的です。各要素に対応する英語表現を押さえておきましょう。
- 発動条件: “If the Contractor fails to complete the Works by the Time for Completion…”
- 計算式: “…shall pay to the Employer liquidated damages at the rate of [X]% of the Contract Price per day of delay.”
- 上限(Cap): “…subject to a maximum of [Y]% of the Contract Price.”
- 免責: “…unless an Extension of Time has been granted under Sub-Clause [X].”
「Time for Completion」「Milestone」「Sectional Completion」の3種類は、LDsが発動するタイミングが異なります。Sectionが複数設定されている場合、各セクションに個別のLDsレートが設定されることが多く、条文を読む際は必ず付属書(Appendix)の数値と照合してください。
「Delay」の定義条文と免責事由(Relief Events)の読み方
免責事由は大きく3カテゴリに分類されます。それぞれの条文表現を確認しておきましょう。
| 免責カテゴリ | 代表的な英語表現 |
|---|---|
| Excusable Delay | “delay caused by an act or default of the Employer” |
| Force Majeure | “exceptional events or circumstances beyond a Party’s control” |
| Concurrent Delay | “delay attributable to both Parties occurring simultaneously” |
Concurrent Delayは免責が認められないケースも多く、条文に明示的な取り扱い規定がない場合は交渉段階での文言追加が重要です。
LDs適用を防ぐ・軽減するための実務対応フレーズ
EOT(Extension of Time)申請は、通知期限(notice period)を1日でも過ぎると申請権を喪失すると定める条文が多いため、期限管理が最優先です。典型的な通知条文は “within 28 days after the Contractor became aware, or should have become aware, of the event” という形式をとります。
遅延事象を認識した日付と原因を記録します。通知期限の起算点となるため、”date of awareness” を明確に記録してください。
通知文例: “We hereby give notice pursuant to Sub-Clause [X] that we have encountered a delay event entitling us to an Extension of Time. The event commenced on [date] and is caused by [description].”
通知後28日以内に詳細申請書を提出するのが一般的です。”We submit herewith our detailed particulars of the Extension of Time claim, including a revised programme demonstrating the impact of the delay.”
交渉席では “We propose to cap liquidated damages at 10% of the Contract Price, which is consistent with industry practice for projects of this nature.” という表現が有効です。Cap条項がない契約では上限なしのリスクが生じるため、必ず交渉で盛り込むことを目指してください。
変更指示(Variation / Change Order)条項の読解と実務対応
EPC・FIDIC契約における変更指示条項は、工事範囲の拡大・縮小・変更を規律する中核的な条文です。変更指示の種類と手続きフローを正確に理解しないまま対応すると、追加費用の回収機会を失うだけでなく、通知義務違反によりクレーム権利そのものが消滅するリスクがあります。
Variation条項の構造:指示権限・手続き・評価方法
FIDIC Silver Book(EPC契約)の変更条項は、大きく3つの指示類型に分かれます。それぞれ手続きと法的効果が異なるため、条文上の用語を正確に区別することが不可欠です。
| 類型 | 英語表現 | 特徴 |
|---|---|---|
| 発注者による一方的指示 | Employer’s Right to Vary / Variation Order | 発注者が単独で指示可能。コントラクターは原則として拒否不可 |
| 合意による変更 | Variation by Agreement | 双方合意が前提。見積・交渉・承認のフローが必要 |
| 削減変更 | Omission / Reduction | 工事範囲の削減。他者発注目的の削減は制限される |
Omission条項には特に注意が必要です。「the Employer shall not omit any work in order to have it carried out by others」(発注者は他者に施工させる目的で工事を削減してはならない)という制限表現が多くの標準契約書に盛り込まれています。この文言が存在する場合、発注者による恣意的な削減変更に対して異議申し立ての根拠となります。
「Constructive Variation」を見抜く英語読解スキル
Constructive Variation(みなし変更・黙示的変更)とは、明示的な変更指示書がなくても、発注者の行為や指示が実質的に工事範囲を変更したとみなされるケースを指します。英語条文上は「Variation Order」という文書が存在しなくても、追加費用・工期の請求根拠となり得ます。
- 発注者が契約図書と異なる施工方法を口頭・メールで指示した(Oral or written direction beyond contract scope)
- 発注者の承認遅延・情報未提供により工法変更を余儀なくされた(Constructive acceleration due to owner delay)
- 発注者が契約仕様を超える品質・検査基準を追加要求した(Additional inspection or quality requirements beyond specification)
- 設計変更なしに発注者が現場条件の再解釈を強いた(Reinterpretation of site conditions without formal variation)
変更指示への対応・クレーム申請で使える実践フレーズ
変更指示を受けた際は、通知・見積・合意のフローを契約所定の期限内に踏むことが権利保全の絶対条件です。各ステップで使える実務フレーズを確認しましょう。
“We hereby acknowledge receipt of the Variation Order No. [X] dated [date] and reserve our right to claim additional time and cost in accordance with Sub-Clause [X].”(変更指示書を受領したことを確認し、追加工期・費用の請求権を留保します)
“We submit herewith our Variation Quotation in the amount of [X] and request an Extension of Time of [X] days. The evaluation is based on Schedule of Rates as provided in Annex [X].”(変更見積を提出します。評価は契約付属書の単価表に基づきます)
“As the work involved is of a different character from that in the Contract, we contend that Schedule of Rates is not applicable and request evaluation on a Daywork basis per Sub-Clause [X].”(契約と性質の異なる作業であるため、単価表適用は不適切と判断し、デイワーク評価を要請します)
変更評価方法は、Lump Sum agreement(一括合意)、Schedule of Rates(単価表適用)、Daywork(実費精算)の3種類が一般的です。作業内容が既存単価表に類似する場合は Schedule of Rates が適用されますが、新規性・不確実性が高い作業では Daywork の適用を主張することでコスト回収率が高まります。条文上「where no rate is applicable」という文言が交渉の根拠となります。
変更指示への着手前に合意が成立しない場合でも、「proceed under protest」(異議留保のまま施工継続)の意思表示を書面で行うことが権利保全の基本です。着手後に異議を申し立てても証拠力が低下するため、タイミングを逃さないようにしましょう。
契約書英語の読解力を高める:技術条項に頻出するキーワード辞典と実践トレーニング
EPC・FIDIC契約書の読解で壁にぶつかる最大の原因は、技術用語と法律英語が混在した独特の文体に慣れていないことです。まず頻出キーワードと構文パターンを体系的に押さえることで、条文の意味を正確に読み取る基礎力が身につきます。
EPC・FIDIC契約書に頻出する技術系法律英語50選
契約書英語では、日常英語とは異なる意味を持つ単語や、組み合わせで初めて意味が確定するフレーズが多数登場します。以下の対訳表で代表的な語句を整理しましょう。
| 英語表現 | 日本語訳 | 契約上のポイント |
|---|---|---|
| shall | 〜しなければならない | 義務(強制)。違反は契約違反となる |
| will | 〜する(予定) | 意図・確認。義務よりも弱い |
| may | 〜することができる | 権限・裁量。強制されない |
| should | 〜すべきである | 推奨。法的拘束力は原則なし |
| notwithstanding | 〜にかかわらず | 他条文を上書きする最強の接続詞 |
| subject to | 〜を条件として | 前提条件・制限を示す |
| without prejudice to | 〜を害することなく | 他の権利を保持したまま行使できる |
| save as | 〜の場合を除いて | 例外を示す。「except as」と同義 |
| Time is of the essence | 期限は本質的条件 | 期限遅延が即重大違反となる |
| best endeavours | 最善の努力 | あらゆる手段を講じる義務(高負担) |
| reasonable endeavours | 合理的な努力 | 費用対効果を考慮した努力(低負担) |
| fitness for purpose | 目的適合性 | 成果物が意図した目的を達成する保証 |
| reasonable skill and care | 合理的な技術と注意 | 専門家として標準的な水準を満たす義務 |
| force majeure | 不可抗力 | 免責要件は契約ごとに異なる |
| indemnify | 補償する | 損害を肩代わりする強い義務 |
| milestone | 中間完成期日 | LDs発動の基点となることが多い |
| substantial completion | 実質的完成 | 引渡しの法的トリガー |
| defects notification period | 欠陥通知期間 | FIDICでは通常12〜24ヶ月 |
| engineer’s determination | エンジニアの決定 | 紛争前の中間判断。拘束力あり |
| taking-over certificate | 引渡証明書 | リスク移転・保証期間開始の基点 |
上記はあくまで代表例です。実際の契約書では同じ単語でも文脈によって意味が変わるため、必ず「Definitions(定義条項)」との照合が必要です。
shall / will / may / should の使い分け早見表
| 助動詞 | 意味 | 法的拘束力 | 違反時のリスク |
|---|---|---|---|
| shall | 義務(〜しなければならない) | 最も強い | 契約違反・損害賠償 |
| will | 意図・確認(〜する) | 中程度 | 文脈による |
| may | 権限・裁量(〜できる) | なし(権利付与) | 不行使は問題なし |
| should | 推奨(〜すべき) | 原則なし | ほぼリスクなし |
「The Contractor will submit…」は義務ではなく意図・確認の表現です。義務を課す場合は必ず「shall」が使われます。この違いを見落とすと、通知義務の有無を誤って判断するリスクがあります。
条文読解の精度を上げる「定義条項(Definitions)」の活用法
Definitions条項(通常はClause 1)を最初に精読することが、条文全体の正確な解釈につながります。定義された用語は大文字で表記される慣習があり、定義外の小文字表記と混同すると解釈が大きく狂います。
- 「Contract Price」「Completion Date」「Works」など大文字の用語は必ず定義条項に戻って確認する
- 定義が曖昧または欠落している場合は、交渉段階でAmendmentとして明確化を求める
- 定義の範囲が広すぎる場合(例:「Variation」に設計変更が含まれるか不明)は、括弧書きで例示を追加させる
- 相手方が定義の変更に応じない場合は、議事録(MOM)に解釈合意を記録しておく
契約書英語の読解力を鍛える実践的な学習ステップ
Clause 1(Definitions)とClause 8(Commencement, Delays and Suspension)を選び、辞書なしで読み通す練習を繰り返します。わからない表現はリスト化して語彙帳を作りましょう。
実際のプロジェクト契約書のレビュー会議に同席し、どの条文がどのような理由で問題視されるかを観察します。「なぜその表現が危険か」を言語化する習慣が読解力を底上げします。
交渉の場では「この定義では〇〇の範囲が不明確です(The definition of XX is ambiguous as to whether it includes…)」のように英語で指摘する場面を体験します。
条文ごとにリスク評価・修正案・交渉優先度を整理したレビューシートを自作します。このアウトプット型の学習が、読解力を実務レベルに引き上げる最短ルートです。
FAQブロック:よくある誤読パターンQ&A
- 「notwithstanding any other provision」はどう解釈すればよいですか?
-
「他のいかなる条文にかかわらず」という意味で、その条文が契約書全体の中で最優先されることを示します。LDs上限や免責条項にこの表現が使われていたら、他の条文で回収できると思っていた権利が制限される可能性があるため、必ず全体構造と照合してください。
- 「best endeavours」と「reasonable endeavours」はどう違うのですか?
-
「best endeavours」はあらゆる手段を尽くす義務で、自社に損害が生じても履行を求められる場合があります。「reasonable endeavours」は費用対効果を考慮した合理的な努力で足ります。コントラクターとしては後者の表現を契約書に盛り込むよう交渉することが重要です。
- 「fitness for purpose」と「reasonable skill and care」はどちらが厳しい義務ですか?
-
「fitness for purpose」の方が厳しい義務です。成果物が意図した目的を達成することを保証するため、設計に過失がなくても目的未達なら責任を負います。一方「reasonable skill and care」は専門家として標準的な水準で作業すれば足り、結果責任は問われません。EPC契約では前者が課されることが多いため、保険対応も含めて確認が必要です。
- 「subject to Clause X」という表現が条文中にあります。どう読めばよいですか?
-
「Clause Xを条件として」という意味で、その条文の適用にはClause Xの要件を満たすことが前提となります。通知期限や手続き要件がClause Xに定められていることが多く、見落とすとクレーム権利を失うリスクがあります。必ず参照先の条文を同時に確認してください。

